[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
2011年10月3日14:09:00
最近では、金木犀のいい香りが街中のあちらこちらでします
金木犀は、好きな香りなので秋の訪れ感じます
毎年10月1日に「最低賃金」というのが変わっています。
東京は、837円、埼玉県は、759円となりました。(いずれも時間給)
※最低賃金の改定状況 (全国)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
そもそも「最低賃金」って何でしょうか?
最低賃金というのは、会社が従業員の人に対して最低賃金額以上の
給与を支払わなければいけないとされている制度です。
適用される従業員は?
適用される従業員は、正社員、パート、アルバイト、
派遣社員、外国人問わず適用されます。
労働局の許可を得れば最低賃金を支払わなくても良い場合も
あります。(許可の対象者範囲が決まっています。)
給与の全てが最低賃金額以上支払うのか?
以下のものについては、最低賃金から除かれます。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②所定外時間外労働、所定休日労働、深夜労働手当
③臨時に支払われる手当
④ボーナスなど
比較方法
最低賃金は、時間給で決められています。
また、日給、月給の場合の比較方法も決められています。
①日給
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
②月給
月給額×12ヶ月÷年間所定労働時間≧最低賃金(時間額)
最低賃金を上げた場合の支援(詳しくはコチラ)
事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円
以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに関して業務改善を支援しています。
対象地域;茨城県、群馬県など
①支給の要件
賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以に引上げ
1年当たりの賃金引上げ額は40円以上 など
②就業規則等に規定
引上げ後の賃金支払実績業務改善の内容及び就業規則に対する労働者
からの意見聴取、賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等
支給額 :賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うことの
経費の2分の1(上限100万円)
支給回数:賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
申請先 : 申請事業場の所在地を管轄する34道県労働局
最低賃金は、大事ですので是非、従業員がいらっしゃる会社であれば知っておいて
頂きたい内容です
|この記事のURL│
[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
2010年10月24日22:22:00
涼しい秋風が吹き始めたと思ったら、早くも、
ダウンジャケットが恋しい季節になってしまいました
ね。
さて、今回は、雇用保険の新たに拡大された助成金の
ご案内をさせていただきます。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大助成金
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人
をハローワーク、新卒応援ハローワークに提出→正規雇用
した事業主の方に奨励金を支給されます。
正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に100万円を支給
どんな人を雇入れると奨励金が支給されるの?
大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して
同一の事業主に正規雇用された経験がない人。
※大学等とは、大学・大学院・短大・高専及び専修学校等を
いいます。
※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を
している人に限ります。
※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等
を卒業した人が対象になります。
奨励金の支給対象となる事業主
・卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワ
ークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの
紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用とし
て雇入れた事業主
※正規雇用として雇入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用
であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度
である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者
(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)
として雇用する場合です。」
奨励支給金額
・正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に、100万円を支給
※奨励金の支給は同一事業所に1回(100万円)限りとなり
ます。
下さいね。
Tel:048(777)4645
[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
2009年2月13日16:41:00
皆様、こんにちは
埼玉県上尾市で社労士事務所を開業しているクローバー労務管理事務所の所長大木莉沙です。
さてクローバー通信第5回目は、第1回目と第2回目で取り上げた「雇用保険法改正」の続き4,5を取り上げていきたいと思います。
4;育児休業給付の見直しとは?
・平成22年3月までに給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
・休業中と復帰後に分けている給付を統合し、全額を休業期間中に支給
と上記であります。詳しく内容を説明して行く前に育児休業給付について簡単に説明します。育児休業給付とは、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金があります。
育児休業基本給付金
1歳に満たない子を育てる為に会社を休業するとき、子供が1歳になる前日までの間に賃金が低下した場合に支給されます。
支給額は、休業する人に支払われている賃金を元に、休業する日数に合わせて30%支給されます。
~ちょこっとポイント~
産後(8週間)による期間は含まれません。この場合は、産前産後の生活
保障として健康保険から出産手当金が支給されます。
会社から普段もらっているお給料の80%以上が出ると育児休業基本給付金は支給されません。
育児休業者職場復帰給付金
これは、育児休業基本給付金の支給を受けた人が、育児休業を明けて同じ会社に6か月以上勤めていた場合に支給されます。
支給額は、育児休業期間中に休業した日数に合わせて20%支給されます。
~ちょこっとポイント~
職場復帰をしてから6か月以内に違う会社に転職した場合には育児休業者職場復帰給付金は支給されません。
さて、改正により何が変わったかというと、今まで休業中と復帰後に分けて支給していた給付金を一つに統合(育児休業者職場復帰給付金は廃止)して、育児休業給付金としたのです。スリムになった訳ですね!
支給額は、暫定措置として、本来なら40%支給とするところを50%支給されるのです。
5;雇用保険料率の引き上げとは?
・失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り0,4%引き下げ(1,2%→0.8%)
表で説明すると以下のようになります。
|
事業主負担 |
労働者負担 |
計 |
||
|
失業等給付の |
改正前 |
0.6% |
0.6% |
1.2% |
|
保険料率 |
改正後 |
0.4% |
0.4% |
0.8% |
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2009年2月6日16:32:00
皆様、こんにちは
埼玉県上尾市に社労士事務所を開業しています、クローバー労務管理事務所の大木莉沙です。
まだ少し肌寒い日が続いていますが、皆様は如何お過ごしでしょうか?さてクローバー通信第2回目の今回は、前回の続き「雇用保険法一部改正」の3について説明していきたいと思います。
3;安定した再就職へのインセンティブ強化
・早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50%)*3年間の暫定措置*
・就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ(30%→40%)
*3年間の暫定措置*
上記の内容を分解して説明していきます!!
「早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50%)*3年間の暫定措置*」とは?
→詳しい内容を説明する前に「再就職手当」とは、どのようなものかみていきましょう!!
再就職手当とは、失業手当を受けていた場合に一定の要件に該当する人が新しい就職先を見つけることが出来た場合に支給されるものです。(就職祝い金とイメージする方も多いのでないでしょうか?)
再就職手当の支給要件緩和
再就職手当を受給する場合には、支給要件というものがあり、その一つに「安定した就職先が見つかり、その前日においての基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること」といった要件がありました。
この「3分の1以上かつ45日以上」の「かつ45日以上」を削除して、「基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上」あれば、再就職手当を受給出来ることとなった訳です。
再就職手当給付率の引き上げ
これは再就職手当をもらえる額のことで、今までは、「基本手当の日額×支給残日数に相当する額×10分の3」でした。つまり、再就職により支給を受けることが出来なかった基本手当の残りの額の3割が支給されていました。改正により、「基本手当日額×支給残日数に相当する日数×10分の4」(基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であるものにあたっては、10分の5)となりました。
つまり、基本手当の残りの額の4割(基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であれば、5割)が支給されることになりました。
しかし、これらは3年間の暫定措置となっています。
就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ(30%→40%)
*3年間の暫定措置*とは?
→詳しい説明をする前に「常用就職支度手当」とは、どのようなものかみていきましょう!
これは、再就職手当より支給対象者範囲が広く例えば日雇いで働いている人などが、再就職が難しく、その人が一定の要件に該当した場合で就職すれば支給されます。
常用就職支度手当の対象範囲拡大
今の社会情勢を踏まえて年長フリーター層にも拡大したということです。
常用就職支度手当の給付率の引き上げ
再就職手当同様に常用就職支度手当の支給額が決まっています。今までは、原則「基本手当の日額×90×10分の3」でした。これを「基本手当の日額×10分の4」とした訳です。
しかし、これらは3年間の暫定措置となっています。
次回は4を説明します
今回のまとめ
| 旧制度 | 新制度 |
| (再就職手当) | (再就職手当) |
| 3分の1以上かつ45日以上 | 3分の1以上 |
| 基本手当の日額×支給残日数に相当する額×10分の3 |
基本手当日額×支給残日数に相当する日数×10分の4」 (基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であるものにあたっては、10分の5 |
| (常用就職支度手当) | (常用就職支度手当) |
|
~対象範囲~ 受給資格者(一般の基本手当をもらっている人) 特例受給資格者(例えば、冬の間だけスキーのインストラクターとして山に籠っていた人など) 日雇受給資格者(日雇労働者) |
~対象範囲~ 受給資格者(一般の基本手当をもらっている人) 特例受給資格者(例えば、冬の間だけスキーのインストラクターとして山に籠っていた人など) 日雇受給資格者(日雇労働者) 年長フリーター層 |
|
基本手当の日額×90×10分の3 |
基本手当の日額×10分の4 |
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2009年1月30日13:22:00
皆様、初めまして
埼玉県上尾市で社会保険労務士をしております、クローバー労務管理事務所の所長の大木莉沙です
今回は「クローバー通信」として初のブログです。
クローバー通信では、法改正があった場合などにより私達にどのような影響を受けるのか、今起きている様々な時事問題、私の身近なことなどを取り上げて参りますので、皆様、宜しくお願い致します!!
さて今回、第1回目で取り上げるテーマは、「雇用保険法等の一部改正」についてです。平成21年4月1日から雇用保険法等の一部を改正された法律が施行します。
現状の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能及び退職した人に対して再就職支援機能の強化を重点に所要の法改正を行うとして以下の5点が改正されました。
1;非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能の強化
・受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月→6か月
・給付日数を解雇等による離職者並に充実*3年間の暫定措置*
・雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6カ月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大
2;再就職が困難な場合の支援強化
・解雇や労働契約が更新されなかったことによる退職した者について年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長*3年の暫措置*
3;安定した再就職へのインセンティブ強化
・早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50%)*3年間の暫定措置*
・就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ(30%→40%) *3年間の暫定処置*
4;育児休業給付の見直し
・平成22年3月までに給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
・休業中と復帰後に分けている給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5;雇用保険料率の引き上げ
・失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り0,4%引き下げ(1,2%→0.8%)
以上が、改正点ですが、さて改正されたことにより私達にどのような影響があるのでしょうか?今回は、上記にある1から2について説明していきたいと思います。
1;非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能の強化 について
労働契約が更新されなかった為に退職した期間を定めて雇用されている労働者について、
(1)受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月→6か月
(解雇などの退職者と同様の扱い)
(2)給付日数を解雇等による離職者並に充実*3年間の暫定処置*
(3)雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6カ月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大)
とあります。
以下で1の(1)から(3)について詳しく見てみましょう!!
1、(1)受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月→6か月(解雇などの退職者と同様の扱い)とは?
非正規労働者つまりは、派遣労働者などの人が雇用契約期間が、更新されずにやむ得ず退職した場合には、その人達に雇用保険法で規定している基本手当(会社を退職して、失業した場合に生活保障として支給される手当)をもらう場合、一定の要件を満たす時に基本手当をもらうことができます。
一定の要件というのが、受給資格要件と言われるものです。
受給資格要件とは、以下の通りです。
原則 退職する日以前2年間に被保険者期間がトータルで12か月以上あること
特例 退職する日以前1年間に被保険者期間がトータルで6カ月以上あること
(特例とは、会社の倒産や解雇などにより退職を余議なくされた場合)
つまり、今回の改正で非正規労働者(派遣労働者等)に限り労働契約が更新されなかった為に退職を余議なくされた者に受給資格要件を特定受給者(解雇などの退職者)と同様の扱いとし、被保険者期間がトータルで6か月以上あれば、基本手当がもらえるということです。
1、(2)給付日数を解雇等による離職者並に充実とは?
本来、一般被保険者(例;一身上の都合で退職した人など)は、基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、以下の表の2の日数に基づき、退職日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、退職理由などにより決定されます。
(1) 一身上の都合などにより退職した人の所定給付日数
|
5年 未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
|
全年齢 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
(2) 解雇などにより退職した人の所定給付日数
|
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
|
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
-------- |
|
30歳以上35歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
||
|
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
|||
|
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
|
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
通常なら、契約期間満了などの場合は、一般の被保険者と同様の所定給付日数しか基本手当をもらうことは、できませんが、改正により特定受給資格者と同様の所定給付日数の基本手当をもらうことができるように充実させようという訳です。しかし、これは3年間の暫定措置であることに注意です。
1、(3)雇用保険の適用基準である「1年以上雇用の見込み」を「6か月以上雇用の見込み」に緩和し、適用拡大とは?
非正規労働者(派遣労働者等)の人を雇用保険の被保険者とするには、以下の基準があります。
一般労働者(登録型)の場合(以下の2つの要件を満たさないと被保険者となることはできません。)
① 同じ派遣元事業主との間で何回も繰り返して1年以上派遣先で働くことが見込まれる場合
② 一週間の働いている時間が20時間以上であること
上記①にある「1年以上」派遣先で働くことが見込まれる要件を「6か月以上」として、派遣労働者などの被保険者となれる方の要件を緩和し、被保険者となれる方を増やしていこうということです。
では、次に2;再就職が困難な場合の支援強化についてです。
・解雇や労働契約が更新されなかったことによる退職した者について年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長*3年の暫定措置*
これは、例えば、解雇された人や労働契約が更新されず退職した人で、その人の年齢や地域を踏まえて特に再就職をすることが難しい特定受給者(例;所定給付日数が本来90日+60日=150日)に対して60日分を延長していこうということです。これも、3年間の暫定措置であることに注意です。
次回は、雇用保険が改正された3について説明していきます!!
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