[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
2月13日16:41:00
皆様、こんにちは
埼玉県上尾市で社労士事務所を開業しているクローバー労務管理事務所の所長大木莉沙です。
さてクローバー通信第5回目は、第1回目と第2回目で取り上げた「雇用保険法改正」の続き4,5を取り上げていきたいと思います。
4;育児休業給付の見直しとは?
・平成22年3月までに給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
・休業中と復帰後に分けている給付を統合し、全額を休業期間中に支給
と上記であります。詳しく内容を説明して行く前に育児休業給付について簡単に説明します。育児休業給付とは、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金があります。
育児休業基本給付金
1歳に満たない子を育てる為に会社を休業するとき、子供が1歳になる前日までの間に賃金が低下した場合に支給されます。
支給額は、休業する人に支払われている賃金を元に、休業する日数に合わせて30%支給されます。
~ちょこっとポイント~
産後(8週間)による期間は含まれません。この場合は、産前産後の生活
保障として健康保険から出産手当金が支給されます。
会社から普段もらっているお給料の80%以上が出ると育児休業基本給付金は支給されません。
育児休業者職場復帰給付金
これは、育児休業基本給付金の支給を受けた人が、育児休業を明けて同じ会社に6か月以上勤めていた場合に支給されます。
支給額は、育児休業期間中に休業した日数に合わせて20%支給されます。
~ちょこっとポイント~
職場復帰をしてから6か月以内に違う会社に転職した場合には育児休業者職場復帰給付金は支給されません。
さて、改正により何が変わったかというと、今まで休業中と復帰後に分けて支給していた給付金を一つに統合(育児休業者職場復帰給付金は廃止)して、育児休業給付金としたのです。スリムになった訳ですね!
支給額は、暫定措置として、本来なら40%支給とするところを50%支給されるのです。
5;雇用保険料率の引き上げとは?
・失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り0,4%引き下げ(1,2%→0.8%)
表で説明すると以下のようになります。
|
事業主負担 |
労働者負担 |
計 |
||
|
失業等給付の |
改正前 |
0.6% |
0.6% |
1.2% |
|
保険料率 |
改正後 |
0.4% |
0.4% |
0.8% |
[ テーマ: 日記 ]
2月11日12:33:02
皆様、こんにちは
埼玉県上尾市で社労士事務所を開業しているクローバー労務管理事務所の所長大木莉沙です
雇用保険法改正の続きに入る前の中休み第4回目のクローバー通信は、昨日行われた「社労士倫理研修」というものに行ってきました。
これは、社労士の登録年度により必ず5年に1度受けなければならないもので、昨日行ってきました。周りは、大御所方っぽい方々ばかり・・・(汗)若干「・・・。」となりました(笑)
さて、この倫理研修をやる趣旨としては、「社労士としての原点に帰ろう!」ということです。
社労士として、本来あるべき姿を見つめ直し、品位や誠実さを忘れず社労士の仕事を全うしていかなくてはなりません。
とても勉強になりました。「初心の気持ち」を忘れず、お客様の為に日々精進です
[ テーマ: 日記 ]
2月8日18:46:00
皆様、こんばんは
埼玉県上尾市で社労士事務所を開業しているクローバー労務管理事務所の所長の大木莉沙です
今回のクローバー通信第3回目は、雇用保険の改正情報を2回掲載しましたので、堅い内容ばかりでも頭がイタ~~くなってしまうので、私の趣味についてお話したいと思います!
私の趣味は、「ジムで汗を流すこと!!」です。以前は、ホットヨガに行っていたのですが、金銭面でちょっと苦しくなったので(切ないですが・・・。)
地元のスポーツジムで筋トレマシーン使ってくびれを作ろうと奮闘したり・・・。(是非、見かけた方は気軽に声掛けて下さい。スッピン全開ですが(笑))そう、私のお気に入りのレッスンは「ボディコンバット」というものです
かなりしんどいですが、エアロビクスの動きを取り入れたレッスンで、曲に合わせて様々な動きをするので、心肺機能がかなり向上していると思います。
でもインストラクターの人達は、常に笑顔で、色々な掛け声を行っているので凄いと思いつつ、レッスン中の笑顔が素敵だなといつも思っています
(インストラクターの方の筋肉にも惚れ惚れ(笑))体を動かして、汗を流すとお肌のツヤもよく、何より様々なことに前向きになれます
それを糧として常に前向きにお客様にいいアドバイスが出来き、喜んで頂ける社労士を目指し、日々精進して参ります!!
[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
2月6日16:32:00
皆様、こんにちは
埼玉県上尾市に社労士事務所を開業しています、クローバー労務管理事務所の大木莉沙です。
まだ少し肌寒い日が続いていますが、皆様は如何お過ごしでしょうか?さてクローバー通信第2回目の今回は、前回の続き「雇用保険法一部改正」の3について説明していきたいと思います。
3;安定した再就職へのインセンティブ強化
・早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50%)*3年間の暫定措置*
・就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ(30%→40%)
*3年間の暫定措置*
上記の内容を分解して説明していきます!!
「早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50%)*3年間の暫定措置*」とは?
→詳しい内容を説明する前に「再就職手当」とは、どのようなものかみていきましょう!!
再就職手当とは、失業手当を受けていた場合に一定の要件に該当する人が新しい就職先を見つけることが出来た場合に支給されるものです。(就職祝い金とイメージする方も多いのでないでしょうか?)
再就職手当の支給要件緩和
再就職手当を受給する場合には、支給要件というものがあり、その一つに「安定した就職先が見つかり、その前日においての基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること」といった要件がありました。
この「3分の1以上かつ45日以上」の「かつ45日以上」を削除して、「基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上」あれば、再就職手当を受給出来ることとなった訳です。
再就職手当給付率の引き上げ
これは再就職手当をもらえる額のことで、今までは、「基本手当の日額×支給残日数に相当する額×10分の3」でした。つまり、再就職により支給を受けることが出来なかった基本手当の残りの額の3割が支給されていました。改正により、「基本手当日額×支給残日数に相当する日数×10分の4」(基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であるものにあたっては、10分の5)となりました。
つまり、基本手当の残りの額の4割(基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であれば、5割)が支給されることになりました。
しかし、これらは3年間の暫定措置となっています。
就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ(30%→40%)
*3年間の暫定措置*とは?
→詳しい説明をする前に「常用就職支度手当」とは、どのようなものかみていきましょう!
これは、再就職手当より支給対象者範囲が広く例えば日雇いで働いている人などが、再就職が難しく、その人が一定の要件に該当した場合で就職すれば支給されます。
常用就職支度手当の対象範囲拡大
今の社会情勢を踏まえて年長フリーター層にも拡大したということです。
常用就職支度手当の給付率の引き上げ
再就職手当同様に常用就職支度手当の支給額が決まっています。今までは、原則「基本手当の日額×90×10分の3」でした。これを「基本手当の日額×10分の4」とした訳です。
しかし、これらは3年間の暫定措置となっています。
次回は4を説明します
今回のまとめ
| 旧制度 | 新制度 |
| (再就職手当) | (再就職手当) |
| 3分の1以上かつ45日以上 | 3分の1以上 |
| 基本手当の日額×支給残日数に相当する額×10分の3 |
基本手当日額×支給残日数に相当する日数×10分の4」 (基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であるものにあたっては、10分の5 |
| (常用就職支度手当) | (常用就職支度手当) |
|
~対象範囲~ 受給資格者(一般の基本手当をもらっている人) 特例受給資格者(例えば、冬の間だけスキーのインストラクターとして山に籠っていた人など) 日雇受給資格者(日雇労働者) |
~対象範囲~ 受給資格者(一般の基本手当をもらっている人) 特例受給資格者(例えば、冬の間だけスキーのインストラクターとして山に籠っていた人など) 日雇受給資格者(日雇労働者) 年長フリーター層 |
|
基本手当の日額×90×10分の3 |
基本手当の日額×10分の4 |
[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
1月30日13:22:00
皆様、初めまして
埼玉県上尾市で社会保険労務士をしております、クローバー労務管理事務所の所長の大木莉沙です
今回は「クローバー通信」として初のブログです。
クローバー通信では、法改正があった場合などにより私達にどのような影響を受けるのか、今起きている様々な時事問題、私の身近なことなどを取り上げて参りますので、皆様、宜しくお願い致します!!
さて今回、第1回目で取り上げるテーマは、「雇用保険法等の一部改正」についてです。平成21年4月1日から雇用保険法等の一部を改正された法律が施行します。
現状の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能及び退職した人に対して再就職支援機能の強化を重点に所要の法改正を行うとして以下の5点が改正されました。
1;非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能の強化
・受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月→6か月
・給付日数を解雇等による離職者並に充実*3年間の暫定措置*
・雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6カ月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大
2;再就職が困難な場合の支援強化
・解雇や労働契約が更新されなかったことによる退職した者について年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長*3年の暫措置*
3;安定した再就職へのインセンティブ強化
・早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50%)*3年間の暫定措置*
・就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ(30%→40%) *3年間の暫定処置*
4;育児休業給付の見直し
・平成22年3月までに給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
・休業中と復帰後に分けている給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5;雇用保険料率の引き上げ
・失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り0,4%引き下げ(1,2%→0.8%)
以上が、改正点ですが、さて改正されたことにより私達にどのような影響があるのでしょうか?今回は、上記にある1から2について説明していきたいと思います。
1;非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能の強化 について
労働契約が更新されなかった為に退職した期間を定めて雇用されている労働者について、
(1)受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月→6か月
(解雇などの退職者と同様の扱い)
(2)給付日数を解雇等による離職者並に充実*3年間の暫定処置*
(3)雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6カ月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大)
とあります。
以下で1の(1)から(3)について詳しく見てみましょう!!
1、(1)受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月→6か月(解雇などの退職者と同様の扱い)とは?
非正規労働者つまりは、派遣労働者などの人が雇用契約期間が、更新されずにやむ得ず退職した場合には、その人達に雇用保険法で規定している基本手当(会社を退職して、失業した場合に生活保障として支給される手当)をもらう場合、一定の要件を満たす時に基本手当をもらうことができます。
一定の要件というのが、受給資格要件と言われるものです。
受給資格要件とは、以下の通りです。
原則 退職する日以前2年間に被保険者期間がトータルで12か月以上あること
特例 退職する日以前1年間に被保険者期間がトータルで6カ月以上あること
(特例とは、会社の倒産や解雇などにより退職を余議なくされた場合)
つまり、今回の改正で非正規労働者(派遣労働者等)に限り労働契約が更新されなかった為に退職を余議なくされた者に受給資格要件を特定受給者(解雇などの退職者)と同様の扱いとし、被保険者期間がトータルで6か月以上あれば、基本手当がもらえるということです。
1、(2)給付日数を解雇等による離職者並に充実とは?
本来、一般被保険者(例;一身上の都合で退職した人など)は、基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、以下の表の2の日数に基づき、退職日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、退職理由などにより決定されます。
(1) 一身上の都合などにより退職した人の所定給付日数
|
5年 未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
|
全年齢 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
(2) 解雇などにより退職した人の所定給付日数
|
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|
|
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
-------- |
|
30歳以上35歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
||
|
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
|||
|
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
|
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
通常なら、契約期間満了などの場合は、一般の被保険者と同様の所定給付日数しか基本手当をもらうことは、できませんが、改正により特定受給資格者と同様の所定給付日数の基本手当をもらうことができるように充実させようという訳です。しかし、これは3年間の暫定措置であることに注意です。
1、(3)雇用保険の適用基準である「1年以上雇用の見込み」を「6か月以上雇用の見込み」に緩和し、適用拡大とは?
非正規労働者(派遣労働者等)の人を雇用保険の被保険者とするには、以下の基準があります。
一般労働者(登録型)の場合(以下の2つの要件を満たさないと被保険者となることはできません。)
① 同じ派遣元事業主との間で何回も繰り返して1年以上派遣先で働くことが見込まれる場合
② 一週間の働いている時間が20時間以上であること
上記①にある「1年以上」派遣先で働くことが見込まれる要件を「6か月以上」として、派遣労働者などの被保険者となれる方の要件を緩和し、被保険者となれる方を増やしていこうということです。
では、次に2;再就職が困難な場合の支援強化についてです。
・解雇や労働契約が更新されなかったことによる退職した者について年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長*3年の暫定措置*
これは、例えば、解雇された人や労働契約が更新されず退職した人で、その人の年齢や地域を踏まえて特に再就職をすることが難しい特定受給者(例;所定給付日数が本来90日+60日=150日)に対して60日分を延長していこうということです。これも、3年間の暫定措置であることに注意です。
次回は、雇用保険が改正された3について説明していきます!!