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2010年10月1日11:25:00
さて 前回からの続きで「2.解雇予告の義務付け」
(労基法20条)について説明していきます。
労基法20条では、会社が従業員を解雇する場合
は、「解雇予告の義務付け」をしていずれかの手続きを取る
ことを会社側に求めています。
解雇予告の義務付け(労基法20条)
| ① | 少なくとも30日前に予告 |
| ② | 予告をしない場合には、平均賃金(注意1)の30日以上 の解雇予告手当の支払い ※予告する期間が、30日未満の場合には、不足する日 数分の解雇予告手当の支払いが必要です。 |
<注意1:平均賃金
>
平均賃金とは、労基法15条に定めのある条文で、解雇予告
手当などの計算の元となる規定です。
<例>賃金の締切日が毎月20日の会社で4月30日に即時
解雇した場合
(賃金の直近の締切日からカウントします)
賃金総額には以下のものは算入しません
| ① | 退職金や私傷病手当など |
| ② | 賞与など |
| ③ | お金以外で支払われた賃金で一定の範囲に含めないもの |
次に該当する期間がある場合は、その日数や期間中の賃金
| ① | 仕事中に怪我をしたり、病気で会社を休んでいた期間 |
| ② | 産前産後の女性が休んでいた期間 |
| ③ | 会社側の一方的な理由で休んでいた期間 |
| ④ | 育児休業・介護休業をした期間 |
| ⑤ | 試用期間中 |
平均賃金で注意しておきたいこととしてもう1つとしては賃金
なお、賃金が、月給制、週給制などによる賃金と上記の賃金
さて、本題の解雇予告の義務付け(労基法20条)について説明
| ① | 少なくとも30日前に予告 |
| ② | 予告をしない場合には、平均賃金(注意1)の30日分以上の解雇予告手当の支払い ※予告する期間が、30日未満の場合には、不足する日数分の解雇予告手当の支払いが必要です。 |
と説明しました。
<例>①少なくとも30日前に予告とは
ある従業員Aさんは、あまりにも勤務態度が悪く、他の従業員
などや取引先とトラブルも絶えない・・・。会社側が何度となく注意
をしたし、始末書を書かせたり、配置転換をしたり、あらゆる努力
をしたけれども従業員Aさんを仕方なく10月31日を以って普通
解雇することを9月30日に解雇予告しました。
| 解雇予告日 解雇日 ↑ ↑ 9月30日 10月31日 |
上記の例であれば、30日前に予告をしているので解雇予告手当
は必要ありません。
その期間中を有給処理で休ませるか、欠勤させるか、出勤させる
かは話し合いで決めます。
<例>②予告をしない場合には、平均賃金の30日分以上
の解雇予告手当の支払いとは
ある従業員Bさんと社長さんが日頃の様々な事がたまって
言い争いをしてしまった時、つい社長さんが「明日から来なくて
いい!!クビだ!!」と言ったとします。
本来、30日前に予告をしますが、この場合は即日解雇したと
言えるのでこのような場合に平均賃金の30日分以上の解雇
予告手当の支払いが必要になります。
※予告する期間が、30日未満の場合には、不足する日数分
の解雇予告手当の支払いが必要です。
解雇予告手当は、正社員やパート、アルバイトなど身分に関係
なく支払いが必要となります。
上記の場合でも以下の場合に、所轄労働基準監督署長に
解雇予告除外認定を受ければ即時解雇ができます。
| ① | 自然災害など天変地異やその他やむを得ない事由により会社を継続していくことが困難な場合 |
| ② | 従業員に問い詰める問題などがある場合 |
・事実上解雇予告除外認定は滅多に認められることがありません。
例えば、従業員が起訴されて拘置されてしまっても場合によっては
認められないこともあります。
それ程、解雇予告除外認定の要件は厳しいのです。
解雇するにもきちんと手続きを踏むことが必要です。
ご紹介した事例以外にも、様々なケースがあります。
むやみやたらに解雇しては、かえって会社のクビを絞めることに
なります。
「困ったさんの従業員がいるけど、どうしたら良いだろう
か・・・
」
とお悩みの社長様、労働問題の専門家である社労士が
様々な角度からズバリ
ご提案、アドバイスをさせて頂きます。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
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[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
2010年10月24日22:22:00
涼しい秋風が吹き始めたと思ったら、早くも、
ダウンジャケットが恋しい季節になってしまいました
ね。
さて、今回は、雇用保険の新たに拡大された助成金の
ご案内をさせていただきます。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大助成金
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人
をハローワーク、新卒応援ハローワークに提出→正規雇用
した事業主の方に奨励金を支給されます。
正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に100万円を支給
どんな人を雇入れると奨励金が支給されるの?
大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して
同一の事業主に正規雇用された経験がない人。
※大学等とは、大学・大学院・短大・高専及び専修学校等を
いいます。
※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を
している人に限ります。
※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等
を卒業した人が対象になります。
奨励金の支給対象となる事業主
・卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワ
ークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの
紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用とし
て雇入れた事業主
※正規雇用として雇入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用
であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度
である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者
(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)
として雇用する場合です。」
奨励支給金額
・正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に、100万円を支給
※奨励金の支給は同一事業所に1回(100万円)限りとなり
ます。
下さいね。
Tel:048(777)4645