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大木 莉沙皆様、こんにちは!!クローバ通信では皆様に有益な情報や日常のちょっとしたことなどをどんどん掲載していきますのでお楽しみに!!

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クローバー通信Vol1(雇用保険法改正)

[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]

2009年1月30日13:22:00

皆様、初めまして埼玉県上尾市で社会保険労務士をしております、クローバー労務管理事務所の所長の大木莉沙です!

今回は「クローバー通信」として初のブログです。

クローバー通信では、法改正があった場合などにより私達にどのような影響を受けるのか、今起きている様々な時事問題、私の身近なことなどを取り上げて参りますので、皆様、宜しくお願い致します!!

さて今回、第1回目で取り上げるテーマは雇用保険法等の一部改正」についてです。平成2141日から雇用保険法等の一部を改正された法律が施行します。

現状の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能及び退職した人に対して再就職支援機能の強化を重点に所要の法改正を行うとして以下の5点が改正されました。

 

矢印391;非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能の強化

労働契約が更新されなかった為に退職した期間を定めて雇用されている労働者ついて

受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月6か月

・給付日数を解雇等による離職者並に充実3年間の暫定措置

・雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6カ月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大

 

矢印392;再就職が困難な場合の支援強化

・解雇や労働契約が更新されなかったことによる退職した者について年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合給付日数を60日分延長3の暫措

 

矢印393;安定した再就職へのインセンティブ強化

・早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50)*3年間の暫定措置

・就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ30%→40%) 3年間の暫定処置

 

矢印394;育児休業給付の見直し

・平成223月までに給付率を引き上げている暫定措置40%→50%)当分の間延長

休業中と復帰後に分けている給付を統合し、全額休業期間中に支給

 

矢印395;雇用保険料率の引き上げ

・失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り0,4%引き下げ1,2%→0.8%    

以上が、改正点ですが、さて改正されたことにより私達にどのような影響があるのでしょうか今回は、上記にある1から2について説明していきたいと思います。 

  

矢印31;非正規労働者(派遣労働者等)に対するセーフティーネット機能の強化 について

労働契約が更新されなかった為に退職した期間を定めて雇用されている労働者について、

1)受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月→6か月

(解雇などの退職者と同様の扱い)

2)給付日数を解雇等による離職者並に充実3年間の暫定処置

3)雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6カ月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大)

とあります。

以下で1の(1)から(3)について詳しく見てみましょう!!

 

 

1、(1)受給資格要件を緩和;被保険者期間12カ月→6か月(解雇などの退職者と同様の扱い)とは?

 矢印15非正規労働者つまりは、派遣労働者などの人が雇用契約期間が、更新されずにやむ得ず退職した場合には、その人達に雇用保険法で規定している基本手当(会社を退職して、失業した場合に生活保障として支給される手当)をもらう場合、一定の要件を満たす時に基本手当をもらうことができます。

  一定の要件というのが、受給資格要件と言われるものです。

マーク12受給資格要件とは、以下の通りです。 マーク12

原則 退職する日以前2年間被保険者期間トータルで12か月以上あること

特例 退職する日以前1年間被保険者期間トータルで6カ月以上あること 

(特例とは、会社の倒産や解雇などにより退職を余議なくされた場合)               

つまり、今回の改正で非正規労働者(派遣労働者等)に限り労働契約が更新されなかった為に退職を余議なくされた者に受給資格要件を特定受給者(解雇などの退職者)と同様の扱とし、被保険者期間がトータルで6か月以上あれば、基本手当がもらえるということです。

 

 

1、(2)給付日数を解雇等による離職者並に充実とは?

矢印15本来、一般被保険者(例;一身上の都合で退職した人など)は、基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、以下の表の2の日数に基づき、退職日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、退職理由などにより決定されます。

(1)    一身上の都合などにより退職した人の所定給付日数

 

5

未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

全年齢

90

90

120

150

  (2)    解雇などにより退職した人の所定給付日数
 

1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

30歳未満

  

90

 

90

120

180

--------

30歳以上35歳未満

180

210

240

35歳以上45歳未満

 

240

270

45歳以上60歳未満

180

240

270

330

60歳以上65歳未満

150

180

210

240

 

通常なら、契約期間満了などの場合は、一般の被保険者と同様の所定給付日数しか基本手当をもらうことは、できませんが、改正により特定受給資格者と同様の所定給付日数の基本手当をもらうことができるように充実させよという訳です。しかし、これは3年間の暫定措置であることに注意です。

 

 

 

1、(3)雇用保険の適用基準である「1年以上雇用の見込み」を「6か月以上雇用の見込み」に緩和し、適用拡大とは?

矢印15非正規労働者(派遣労働者等)の人を雇用保険の被保険者とするには、以下の基準があります。

一般労働者(登録型)の場合(以下の2つの要件を満たさないと被保険者となることはできません。)

    同じ派遣元事業主との間で何回も繰り返して1年以上派遣先で働くことが見込まれる場合

    一週間の働いている時間が20時間以上であること

上記①にある1年以上派遣先で働くことが見込まれる要件を6か月以として、派遣労働者などの被保険者となれる方の要件を緩和し、被保険者となれる方を増やしていこうということです。

 

矢印3では、次に2;再就職が困難な場合の支援強化についてです。

・解雇や労働契約が更新されなかったことによる退職した者について年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合給付日数を60日分延長3年の暫定措置

 

矢印15これは、例えば、解雇された人や労働契約が更新されず退職した人で、その人の年齢や地域を踏まえて特に再就職をすることが難しい特定受給者(例;所定給付日数が本来90日+60日=150日)に対して60日分を延長していこということです。これも、3年間の暫定措置であることに注意です。

 

次回は、雇用保険が改正された3について説明していきます!!