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3月8日23:32:00
皆様、こんにちわ!梅の花の良い香りが街を歩くとどこか
らともなく香ってきますね。
だんだんと季節も春に移り変わろうとしています。
早く温かくならないかなと春を待ちわび ている
今日この頃です(^_^)/
さて今回は、「Vlo3、一定の状況に置かれた
従業員の解雇の禁止(労基法21条)について」
を説明して いきます!!
これは、以下の従業員の場合に解雇予告の手続きは不要
になるというものです。| ① | 日雇い労働者 |
| ② | 2ヶ月以内の期間を定めて働く者 |
| ③ |
季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて働く者 (例えば、冬場のスキー場のインストラクターとして働く者 など) |
| ④ | 試用期間中の者 |
しかし、上記の内容でも・・・
| ① | 日雇い労働者が、1ヶ月を超えて引き続き働くようになったとき |
| ② | 2ヶ月以内の期間を定めて働く者は、2ヶ月の期間を超えて引き続き働くようになったとき |
| ③ |
季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて働く者は、4ヵ月の期間を超えて引き続き働くようになったとき |
| ④ | 試用期間中の者は、2週間を超えて引き続き働くようになったとき |
よく企業さんで女性が妊娠したことを知って解雇や
退職勧奨などを しようとする企業が少なからずあることを
耳にします。
そのようなことは勿論法律(男女雇用機会均等法)で禁止
されています。
「女性が妊娠したことなどを理由とする差別的解雇の
禁止」とは??
|
(育児・介護休業法) ・但し、育児・介護期間中でも懲戒解雇などを理由
とする解雇はできます(労基法3条) |
妊娠、出産、産休、母性健康管理措置等を理由とする
解雇その他 不利益な取扱いは禁止されています。そして、
妊娠中又は産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠等が理由
でないことを証明しない限り、無効となります。
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)
・昇進 ・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・
雇用形態 の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約
の更新について、 男女双方に 対する性別による差別的
取扱い(直接差別)を 禁止しています。
そして、外見上は性中立的な要件でも、省令で定める
一定 の要件については、業務遂行上の必要など合理的
な理由が ない場合には間接差別として禁止されます。
上記の例を挙げると少し前私が、あるTV番組を
見て いたら、同性愛者の方が出演されていました。有名人
では ないごく普通の方です。
彼はTVで、自分が同性愛者であることを告白して、
「日本は 同性愛者に対する偏見がものすごい」と外国人
の前で、説明していました。
それから数ヵ月後、同じ方が同じ番組に出演して、
「私がTV に出て、同性愛者であることを告白したら、
母がバッシングを受けた。
「会社をクビになったのです!」
と、涙ながらに訴えておりました。
同性愛者であることは、仕事の能力と関係の無いはずだ
と思います。
このような行為は、労基法3条違反となります。
解雇するにもきちんと手続きを踏むことが必要です。
むやみやたらに解雇しては、会社のクビを締めることに
なります。
「どの部分が差別的禁止行為に当たるか、分か らない。」
とお悩みの社長様、労働問題の専門家である社労士が、
様々な角度から提案など をさせて頂きます。
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