[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
2009年2月13日16:41:00
皆様、こんにちは
埼玉県上尾市で社労士事務所を開業しているクローバー労務管理事務所の所長大木莉沙です。
さてクローバー通信第5回目は、第1回目と第2回目で取り上げた「雇用保険法改正」の続き4,5を取り上げていきたいと思います。
4;育児休業給付の見直しとは?
・平成22年3月までに給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
・休業中と復帰後に分けている給付を統合し、全額を休業期間中に支給
と上記であります。詳しく内容を説明して行く前に育児休業給付について簡単に説明します。育児休業給付とは、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金があります。
育児休業基本給付金
1歳に満たない子を育てる為に会社を休業するとき、子供が1歳になる前日までの間に賃金が低下した場合に支給されます。
支給額は、休業する人に支払われている賃金を元に、休業する日数に合わせて30%支給されます。
~ちょこっとポイント~
産後(8週間)による期間は含まれません。この場合は、産前産後の生活
保障として健康保険から出産手当金が支給されます。
会社から普段もらっているお給料の80%以上が出ると育児休業基本給付金は支給されません。
育児休業者職場復帰給付金
これは、育児休業基本給付金の支給を受けた人が、育児休業を明けて同じ会社に6か月以上勤めていた場合に支給されます。
支給額は、育児休業期間中に休業した日数に合わせて20%支給されます。
~ちょこっとポイント~
職場復帰をしてから6か月以内に違う会社に転職した場合には育児休業者職場復帰給付金は支給されません。
さて、改正により何が変わったかというと、今まで休業中と復帰後に分けて支給していた給付金を一つに統合(育児休業者職場復帰給付金は廃止)して、育児休業給付金としたのです。スリムになった訳ですね!
支給額は、暫定措置として、本来なら40%支給とするところを50%支給されるのです。
5;雇用保険料率の引き上げとは?
・失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り0,4%引き下げ(1,2%→0.8%)
表で説明すると以下のようになります。
|
事業主負担 |
労働者負担 |
計 |
||
|
失業等給付の |
改正前 |
0.6% |
0.6% |
1.2% |
|
保険料率 |
改正後 |
0.4% |
0.4% |
0.8% |