[ テーマ: どんな風に変わったの!?法改正情報 ]
2009年2月6日16:32:00
皆様、こんにちは
埼玉県上尾市に社労士事務所を開業しています、クローバー労務管理事務所の大木莉沙です。
まだ少し肌寒い日が続いていますが、皆様は如何お過ごしでしょうか?さてクローバー通信第2回目の今回は、前回の続き「雇用保険法一部改正」の3について説明していきたいと思います。
3;安定した再就職へのインセンティブ強化
・早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50%)*3年間の暫定措置*
・就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ(30%→40%)
*3年間の暫定措置*
上記の内容を分解して説明していきます!!
「早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ(給付率について30%→40%、又は50%)*3年間の暫定措置*」とは?
→詳しい内容を説明する前に「再就職手当」とは、どのようなものかみていきましょう!!
再就職手当とは、失業手当を受けていた場合に一定の要件に該当する人が新しい就職先を見つけることが出来た場合に支給されるものです。(就職祝い金とイメージする方も多いのでないでしょうか?)
再就職手当の支給要件緩和
再就職手当を受給する場合には、支給要件というものがあり、その一つに「安定した就職先が見つかり、その前日においての基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること」といった要件がありました。
この「3分の1以上かつ45日以上」の「かつ45日以上」を削除して、「基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上」あれば、再就職手当を受給出来ることとなった訳です。
再就職手当給付率の引き上げ
これは再就職手当をもらえる額のことで、今までは、「基本手当の日額×支給残日数に相当する額×10分の3」でした。つまり、再就職により支給を受けることが出来なかった基本手当の残りの額の3割が支給されていました。改正により、「基本手当日額×支給残日数に相当する日数×10分の4」(基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であるものにあたっては、10分の5)となりました。
つまり、基本手当の残りの額の4割(基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であれば、5割)が支給されることになりました。
しかし、これらは3年間の暫定措置となっています。
就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率引き上げ(30%→40%)
*3年間の暫定措置*とは?
→詳しい説明をする前に「常用就職支度手当」とは、どのようなものかみていきましょう!
これは、再就職手当より支給対象者範囲が広く例えば日雇いで働いている人などが、再就職が難しく、その人が一定の要件に該当した場合で就職すれば支給されます。
常用就職支度手当の対象範囲拡大
今の社会情勢を踏まえて年長フリーター層にも拡大したということです。
常用就職支度手当の給付率の引き上げ
再就職手当同様に常用就職支度手当の支給額が決まっています。今までは、原則「基本手当の日額×90×10分の3」でした。これを「基本手当の日額×10分の4」とした訳です。
しかし、これらは3年間の暫定措置となっています。
次回は4を説明します
今回のまとめ
| 旧制度 | 新制度 |
| (再就職手当) | (再就職手当) |
| 3分の1以上かつ45日以上 | 3分の1以上 |
| 基本手当の日額×支給残日数に相当する額×10分の3 |
基本手当日額×支給残日数に相当する日数×10分の4」 (基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上であるものにあたっては、10分の5 |
| (常用就職支度手当) | (常用就職支度手当) |
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~対象範囲~ 受給資格者(一般の基本手当をもらっている人) 特例受給資格者(例えば、冬の間だけスキーのインストラクターとして山に籠っていた人など) 日雇受給資格者(日雇労働者) |
~対象範囲~ 受給資格者(一般の基本手当をもらっている人) 特例受給資格者(例えば、冬の間だけスキーのインストラクターとして山に籠っていた人など) 日雇受給資格者(日雇労働者) 年長フリーター層 |
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基本手当の日額×90×10分の3 |
基本手当の日額×10分の4 |