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平成25年度から雇用促進税制が拡充されています!   2013.04.08

こんにちは!
埼玉県上尾市の社労士大木です(^-^)


今回は、雇用促進税制をご紹介します!

雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上
(中小企業は2人以上)+10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、
法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を
ハローワークに提出する必要があります。

 

※1 
個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。

 

【拡充内容】
(1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
(2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者

※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。


【対象となる事業主の要件】
・ 青色申告書を提出していること
・ 適用年度とその前事業年度※3に、
   事業主都合による離職者※4がいないこと など

※3 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した
      各事業年度。
※4 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、
      雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、
      「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

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顧問サービス

顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。

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30人まで
38,000円
40人まで
45,000円
50人まで
55,000円
60人まで
65,000円
70人まで
75,000円
80人まで
85,000円
90人まで
95,000円
100人まで
105,000円
150人まで
140,000円
200人まで
180,000円
201人以上
別途協議

給与計算

法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
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労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。

給与計算の料金
月額給与計算業務 基本料金 15,000円
1人あたり 1,500円×人数
※タイムカード集計、有給管理を含みます。
※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。
賞与計算業務 給与計算と同額となります。
年末調整業務 給与計算と同額となります。

就業規則作成・変更

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。

就業規則の料金
就業規則作成
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諸規程等の作成
50,000円~

手続き代行

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その他書類作成・提出
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