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年末年始休業のお知らせ   2023.12.20

弊社は令和5年12月29日(金)から令和6年1月3日(水)

までお休みとさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。

メールは24時間受付をしておりますが

返信は1/4以降となりますので、予めご了承下さい。

本年も大変お世話になりました。

介護保険法改正で民間委託に~H27,4月より~   2014.10.29

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

段々と冬に近付いてきていることが実感できますね。

来年、介護保険制度の見直しが行われます。
それに伴い、予防給付のうち訪問介護と通所介護は、
地域支援事業の介護予防・日常生活支援綜合事業へ全面移行し、
地域の実情に応じ、効率的・効果的に実施されます。

総合事業は、平成27年4月施行(あらかじめ条例を制定し、
平成29年4月までに開始を猶予することが可能です。)


・地域支援事業地域支援事業

①訪問型サービス

 従来の身体介護・生活援助、掃除・洗濯・ゴミ出し等の生活支援

 

②通所型サービス

 機能訓練、ミニデイ、コミュニティサロン、口腔ケア等の教室

 

③生活支援サービス

 配食・見守り等


 ・実施方法

(1)市町村が直接実施又は事業所へ委託

(2)市町村からあらかじめ指定を受けた事業所が実施

(3)市町村が事業を実施する団体に補助

 


・事業費の単価

 サービス内容に応じた市町村による単価設定を可能とします。

 

・利用料

(1)サービス内容に応じた利用料を市町村が設定。

(2)介護給付から移行する訪問型・通所型サービスは市町村が設定。

 

・事業所

事業所の指定は、事業所からの指定申請に基づき市町村が指定する。

事業所は市町村が定める基準に基づき運営を行う。

パートタイム労働法が変わります~H27,4/1~   2014.10.28

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

朝晩冷え込む時期となってきました。
体調管理には気を付けたいですね。

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるよう
パートタイム労働法が変わります。

1、正社員と差別的取り扱いが禁止される
  パートタイム労働者の対象範囲がされます!
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、
これまで・・・
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとしていましたが、
改正後は、(1)、(2) に該当すれば、パートタイム労働者の差別的取扱いが禁止されます。

2、「短時間労働者の待遇の原則」の新設  
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は
その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする、
広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。  

改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、
パートタイム労働者の雇用管理の改善を図ることになります。


改正パートタイム労働法の概要発表   2014.05.08

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。

初夏の陽気が多くなり、毎日暖かい日が続いていますね。

厚生労働省は、改正パートタイム労働法の概要を発表しました。

これまで差別的な取扱いが禁止される労働者については、以下であることが要件でした。
(1)職務内容が
正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約


改正後は、(1)と
(2)に該当すれば差別的取扱いが禁止されます。

 

「短時間労働者の待遇の原則」、「パートタイム労働者を受け入れた
ときの事業主による説明義務の新設」、「パートタイ
ム労働者からの
相談に対応するための事業主による態勢整備の義務の新設」な
ど、
虚偽報告に対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない
企業名の公表制
度の創設も盛り込んでいます。

26年度労働基準行政の重点項目発表   2014.04.09

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

すっかり春の陽気となりました。
毎日暖かいのでお散歩したくなりますね。

厚生労働省は、平成26年の労働基準行政重点施策を明らかにしました。

小売業、社会福祉施設等の第三次産業の労働災害減少に向けて、
安全推進者の選任を積極的に勧奨し、必要な権限を与えて、
職務遂行を後押しするとしています。


新アベノミクス補助金受付開始!!   2014.02.18

皆さん、こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

久々の更新となってしまいました。

今回ご案内するのは、新アベノミクス補助金です!
☆新ものづくり補助金(事業革新補助金)
革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする企業様が、
試作品の開発・設備投資等を支援するものです。

補助金最大;750万円~1,500万円
(補助率3/2を補助)
※国の予算枠;1,400億円


☆創業促進補助金
創業にあたり補助金最大200万円
(補助率3/2を補助)

・経営改善補助金
借入金の返済減額の計画書作成に補助金最大200万円

・経営革新計画
信用保証協会保証枠が倍増、最優遇金利、10年一括返済

是非、この機会にご利用ください!!

店舗内事故を理由に長期自宅待機は不利益扱い~中央労働委員会~   2013.12.06

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木です。

毎日寒い日が続いていますが、風邪など引かないように注意が必要ですね!

店舗内の事故を理由に、組合員Aを約6カ月に及んで自宅待機させ、
その間、賃金を60%しか支給しなかった事件の再審査の結果が出されました。

中央労働委員会は11月29日、労働基準監督署に申告するなどした
組合とAに対し会社は少なからぬ嫌悪の情を抱いていたことが推認され、
Aに弁明の機会を与えず、事故の調査もせず、
解雇に至るまで長期間自宅待機させたことは、
労組法第7条第1号の不利益扱いに当たると判断しました。

給与計算、年末調整お任せ下さい!   2013.12.03

おはようございます!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

今回は、給与計算、年末調整のご案内です。

給与計算は、意外なところにミスが潜んでいたり、
割増賃金の計算や社会保険料が違ったり等沢山のリスクが潜んでいます。  

社長様が給与計算で時間を取られてご苦労されている場合も多くお見受けします。

弊所では、一番お客様に合ったアウトソーシングの方法をご提案させて頂きます。

会社のながれに併せるのではなく、弊所がお客様の現状のフローや  
事業特性に柔軟にお応えしたフロー構築をさせて頂きます。

業務効率化を進め、その他助成金のご提案も積極的にさせて頂きます。


<キャンペーン価格>
固定費1万円+人数×500 円~
※タイムカード集計、賃金台帳、支給明細書(明細書の袋に入れてのお渡し)込です!

是非、この機会をお見逃しなく!!

キャリアアップ助成金~要件緩和されました~   2013.11.26

皆さん、こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士(社労士)の大木莉沙です。

街ではクリスマスのイルミネーションが点灯される時期となりました。
日が経つのは早いですね。

今年、新設されたキャリアアップ助成金の要件緩和のご案内です。

10月22日以降の正社員化助成金については、
人材育成コースの有期実習型訓練終了者に対し、
3ヶ月後に正社員化することとして、1人当たり40万円・年間10名まで
5年間受給できることになりました!!

ただし、上記の申請にあたっては、キャリアアッププ計画または
変更届の提出が必要となりますので、ご注意ください!

厚労省・中小の割増賃金猶予措置検討へ   2013.11.13

こんにちは!
埼玉県上尾市の社会保険労務士の大木莉沙です。

先日は、木枯らし一号が吹きました。
いよいよ冬本番となりそうです。

厚生労働省は、平成25年度労働時間等総合実態調査結果をまとめました。

月60時間超の法定時間外労働に対し、9割強のほとんどの大企業で、
割増賃金率「50%以上」を適用していたことを明らかにしました。

しかし、中小企業では、割増率「25%超」としているのは1割強と少なく、
さらにこのうち「50%超」を適用していた割合は1割に達していません。

厚労省では、現在、月60時間超の時間外労働に対する
法定割増率50%以上の中小企業への適用拡大を検討中で、
同調査が基礎データとなります。

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顧問サービス

顧問契約によって、安価なコストで御社に非常勤の社会保険労務士を持つことができます。

入退社他労働社会保険全般手続きやハローワークへの求人の提出、分社化に伴う社会保険適用の相談、行政機関の臨検調査立ち会いなど、なんでもご相談下さい。

顧問契約のメリットとしては、手続き以外にも、労務関係における様々なご相談にお答えしたり、万が一の労使トラブル発生時の抑止力になったりと、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。

社会保険

取得・喪失・月額変更届け・健康保険給付請求・その他社会保険における手続き全般

雇用保険

取得・喪失・離職証明書・給付請求・求人申込み・その他雇用保険における手続き全般

労働保険

労災の給付請求・事業主の特別加入・その他労災保険における手続き全般

顧問サービスの料金
従業員数
顧問料
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10人まで
19,000円
20人まで
28,000円
30人まで
38,000円
40人まで
45,000円
50人まで
55,000円
60人まで
65,000円
70人まで
75,000円
80人まで
85,000円
90人まで
95,000円
100人まで
105,000円
150人まで
140,000円
200人まで
180,000円
201人以上
別途協議

給与計算

法令改正により、雇用保険料、社会保険料は、たびたび変動します。その度に慌てることも無くなります。
時間外手当、割増賃金等についても、労務管理のプロが正確な計算を致します。

労働保険、社会保険手続き、各保険料の算出、給与計算、住民税、年末調整は、連動した作業になっていますので、社労士に、まとめてアウトソーシングした方が、はるかに低コストで済みます。

給与計算の料金
月額給与計算業務 基本料金 15,000円
1人あたり 1,500円×人数
※タイムカード集計、有給管理を含みます。
※給与明細書を給与明細書袋に入れてのお渡しとなります。
賞与計算業務 給与計算と同額となります。
年末調整業務 給与計算と同額となります。

就業規則作成・変更

会社側と労働者との間で労使トラブルが増加しています。会社を防衛するためには、就業規則の整備は不可欠です。年々法改正があり、企業はこれに対応していかなければなりません。

テンプレートや何年も前の就業規則をそのまま使用していると、就業上の違法性を指摘されたり、思わぬ権利を主張される恐れがあります。この機会にぜひご検討下さい。

就業規則の料金
就業規則作成
100,000円
諸規程等の作成
50,000円~

手続き代行

労働保険・社会保険の新規加入の書類作成など、お困りのときはお気軽にお問い合わせください。

手続き代行の料金
社会保険・労働保険新規適用書類
作成・提出
35,000円~
その他書類作成・提出
7,000円~

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