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【労働トラブル】をプロがサポートします!

こんな疑問をお持ちの方、是非ご相談下さい。
【会社側】
矢印33 勤務態度を理由に解雇ってできるんですか?

矢印33 労働基準監督署から従業員の残業代について是正するよう指摘 された!

【労働者側】

矢印33 会社を辞めた後でも残業代や未払い賃金って払ってもらえるの?

矢印33 退職届を書いてしまったら、解雇予告手当はもらえないの?

矢印33 退職金は払えないって言われたが・・・?

 

                          矢印27

  相談業務、申請書作成、請求文書作成アドバイス


 個別労働関係紛争解決促進法に基づく「あっせん代理」等、ご談相者の方への問題解決への提案・実践を行います。

                     

※当事務所は労働法務事務所です。法に基づいた適正な手続きを行いますので違法な行為に対する依頼・相談等はいっさいお受けできません。


【あっせん】とは

矢印42 紛争関係当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

 矢印42 
特  徴
① 手続きが迅速・簡便
多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。

② 専門家が担当
弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家である紛争調査委員会の委員が担当します。

③ 
費 用
あっせんを受けるのに費用はかかりません。

④ 
合意の効力
紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民事法上の和解契約の効力を持ちます。

⑤ 
非 公 開
あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。

⑥ 
不利益取扱いの禁止
労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることは法律で禁じられています。

社会保険労務士は労働法を専門とする唯一の国家資格です
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